遠方のお墓の墓じまい 現地に行けないときの進め方と郵送での改葬許可
遠方のお墓の墓じまいは、現地へ行かずに進められる手続きが多くあります。改葬許可の申請は、お墓がある市区町村に出します。名古屋市・上越市・いわき市は、公式の案内で郵送での申請を受け付けています。
ただし郵送の可否や必要書類は、市区町村ごとに違います。墓地の管理者の証明も要ります。この記事は一般的な情報で、個別の判断は墓地の管理者、市区町村の担当窓口、石材店や行政書士などの専門家にお願いします。内容は2026年11月4日に確認しました。
申請先は「今のお墓がある市区町村」

墓地、埋葬等に関する法律の5条は、改葬を行おうとする者に市町村長の許可を求めています。許可を出すのは、改葬では「焼骨の現に存する地の市町村長」と定められています。遺骨が今あるお墓の所在地が、申請先になります。移し先の市区町村ではありません。自分の住まいの市区町村でもありません。
申請書の書き方と添付書類は、改葬許可申請書の記事にまとめました。ここでは、遠方の人がつまずきやすい点に絞ります。
施行規則2条は、申請書に次の書類を付けるよう定めています。
- 墓地や納骨堂の管理者が作った、埋葬や埋蔵の事実を証する書面
- 申請者が墓地使用者でないときは、墓地使用者の承諾書
- そのほか市町村長が特に必要と認める書類
遠方の場合は、1つめの管理者の証明を取るところが最初の山です。2つめも見落としやすい点です。お墓の名義が亡くなった親のままで、申請するのは子、という場面があります。この場合は名義人と申請者の関係を、市区町村の案内で確かめます。
郵送で申請できるか 3つの市の案内

郵送で申請できるかは、法律ではなく市区町村が決めています。公式の案内を見つけた3つの市を比べます。
表は左右に動かして読めます。
| 市 | 郵送の扱い | 同封するもの | 案内にある日数 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 保健所環境薬務課へ郵送できる。保健センターに行かなくてよい | 申請書、管理者の記名押印または埋蔵証明書など、使用者以外が申請するときは委任状、切手を貼った返信用封筒 | 発行までに時間がかかる場合がある |
| 上越市 | 窓口または郵送。事前にFAXで書類一式を送り、確認してもらえる | 申請書、改葬先の墓地使用許可証等の写し、申請者と使用者が違うときは改葬承諾書、110円切手を貼った返信用封筒 | 受付から1〜3日で発行。郵送の日数が加わる |
| いわき市 | 郵送で申請できる。メールとFAXでは受け付けない | 管理者の証明を受けた申請書、切手を貼った返信用封筒 | 配達と処理を合わせて約1週間。急ぐときは速達の切手を往復分貼る |
名古屋市の案内の更新日は2026年7月31日です。上越市の案内は「お墓を改葬される方へ」、いわき市の案内は「郵送での改葬許可証の請求方法について」というPDFです。
3市の共通点は、返信用の封筒と切手を同封することです。もう1つの共通点は、許可証が郵送で戻ることです。往復の日数がかかるので、改葬先の納骨の日取りは、許可証が手元に届く見込みの後に決めます。
ここに挙げた市以外では、郵送を受け付けない、窓口の提出だけ、電子申請もある、といった違いがありえます。お墓のある市区町村の案内で、郵送の可否と宛先を確かめてください。電話で聞くときは「改葬許可申請書を郵送で出せますか」と伝えると通じます。
管理者の証明を遠方でもらう

管理者の証明のやり方は、市によって少し違います。名古屋市の案内は、申請書に管理者の記名押印をもらうか、埋蔵証明書などを発行してもらう、としています。上越市の案内は、申請書への署名または記名押印としています。いわき市の案内は、申請書を墓地の管理者へ持参して証明を受ける流れです。共同墓地なら、地区の区長の証明を受けるとしています。
遠方の人は、次の順で頼むと進めやすくなります。
- 墓地の管理者(寺院や霊園の事務所)に電話し、改葬を考えていると伝える。
- 申請書への記名押印と、埋蔵証明書の発行のどちらで足りるか、市区町村の案内に合わせて確かめる。
- 書類の送り方を決める。申請書を郵送して返してもらう方法が多い。
- 手数料や心付けが要るかを聞く。金額は管理者によって違う。
寺院が証明書を出してくれないときは、施行規則に「これにより難い特別の事情のある場合は、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」という定めがあります。くわしくは埋蔵証明書の記事に書きました。寺院との話し合いでお金の話が出たときは、離檀料の記事を先に読んでください。
撤去工事と閉眼供養を遠方から頼む

許可証が届いたら、遺骨を取り出して、墓石を撤去します。石材店への依頼は、電話・メール・郵送で進められます。見積を頼むときにそろえる情報は石材店の見積の記事に、代行を頼む前の確認は代行の記事にあります。
現地に行けない人が、石材店や管理者に確かめておく点は次のとおりです。
- 遺骨の取り出しに、立ち会いが要るか。
- 墓地の指定石材店があるか。工事の前に管理者への届けが要るか。
- 工事の前と後の写真を送ってもらえるか。
- 撤去した墓石の処分は、見積のどの項目に入っているか。
公営墓地の例として、神戸市の返還の案内を見ます。墓石の撤去は、施工の7日前までに施工届書を出し、工事のあとに工事完成届書と完成写真を出す流れです。撤去した石材や残土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って処分するよう求めています。管理者によっては、このような届けと写真の提出が決まっています。写真で完成を確かめる仕組みなら、遠方でも進めやすくなります。
閉眼供養は、墓石から魂を抜く供養として行われることが多い儀式です。呼び方や必要かどうかは、宗派と寺院によって違います。菩提寺がある場合は、墓石の撤去の日取りを決める前に、住職へ相談します。当日の立ち会いが難しいときは、遠方でも相談に乗ってもらえるか、あらかじめ確かめます。
日程の組み立て方

遠方の墓じまいでは、郵送のやり取りが何度も入ります。順番を間違えると、やり直しの往復が増えます。次の順番がひとつの目安です。
- 墓地の管理者に連絡し、使用者の名義と必要な書類を確かめる。
- 改葬先を決め、受け入れの許可を証明する書類(墓地使用許可証など)をもらう。
- お墓のある市区町村に、郵送の可否と宛先を確かめる。
- 管理者の証明を受けた申請書を、返信用封筒を付けて郵送する。
- 許可証が届いたら、閉眼供養と遺骨の取り出し、撤去工事の日を決める。
- 遺骨を改葬先に納めるときに、許可証を提出する。
申請の前に、親族の同意を取っておくことも大切です。お墓の名義人でない人が申請するときは承諾書が要りますし、のちの話し合いも楽になります。
いわき市の案内は、配達と処理を合わせて約1週間を見込んでいます。管理者への書類の往復にも、同じくらいかかります。急がないスケジュールを組んでください。
出典
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)5条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000048
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)2条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
- 名古屋市(改葬許可申請の郵送申請・2026年7月31日更新) https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1011432/1011619.html
- 上越市(お墓を改葬される方へ) https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/285913.pdf
- いわき市(郵送での改葬許可証の請求方法について) https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000003050/simple/yusou.pdf
- 神戸市(神戸市立墓園・墓地の返還について・2026年9月) https://www.city.kobe.lg.jp/documents/70251/henkantetsuduki_202609.pdf
いずれも2026年11月4日に確認しました。