墓じまいと散骨の手引き

改葬許可申請書の書き方と必要書類 申請先は今の墓がある市区町村

内容の確認日: 2026年11月4日

改葬許可の申請先は、遺骨がいま納められている墓地や納骨堂がある市区町村です。引っ越し先や新しい墓の市区町村ではありません。申請書には法令で決まった項目を書き、墓地の管理者が作る「埋蔵証明」を付けます。

書類の細かい名前や様式は市区町村ごとに違います。この記事では、墓地、埋葬等に関する法律と同法施行規則の決まりを確かめたうえで、横浜市・名古屋市・福岡市・広島市・仙台市・京都市の公式ページを見比べました。この記事は一般的な情報で、個別の判断は市区町村の窓口や行政書士などの専門家にお願いします。内容は2026年11月4日に確認しました。

改葬には市区町村長の許可が要る

墓地、埋葬等に関する法律の第5条は、埋葬、火葬、改葬を行おうとする人は、市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならないと定めています。改葬とは、墓や納骨堂に納めた遺骨を別の場所へ移すことです。

福岡市西区役所の庁舎
写真: そらみみ / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

同じ条の第2項は、改葬の許可を出す市町村長を「死体又は焼骨の現に存する地」の市町村長としています。つまり、いま遺骨がある場所の市区町村です。新しい墓が別の市にあっても、申請先は変わりません。福岡市のページも、現在の墓地が他の市にあるときはその市に申請するよう案内しています。

許可が出ると、市町村長は改葬許可証を交付します(同法第8条)。この許可証を、遺骨を受け入れる新しい墓地や納骨堂の管理者に出して、納骨します。許可証がないまま遺骨を動かすことはできません。

自宅に置いてあるお骨を墓に納める場合は、改葬にあたらないことがあります。福岡市のページは、自宅のお骨には許可が要らず、火葬のときに出た埋火葬許可証を新しい墓地の管理者に出すと案内しています。京都市の資料も、改葬許可申請が不要な場合があると書いています。

申請書に書く項目と添付する書類

申請書に書く項目は、同法施行規則の第2条第1項に並んでいます。

  • 亡くなった人の本籍、住所、氏名、性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬または火葬の場所
  • 埋葬または火葬の年月日
  • 改葬の理由
  • 改葬の場所(移す先)
  • 申請者の住所、氏名、亡くなった人との続柄、墓地使用者との関係
東京・銀座にある墓地の墓石
写真: gruntzooki / CC BY-SA 2.0(Wikimedia Commons)

添付書類は同条の第2項に定めがあります。

  1. 墓地や納骨堂の管理者が作った、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面
  2. 申請者が墓地使用者でないときは、墓地使用者の改葬についての承諾書(または裁判の謄本などの書面)
  3. そのほか、市町村長が特に必要と認める書類

1番目の書面が、いわゆる埋蔵証明(埋葬証明)です。多くの市区町村は、申請書の中に管理者が書き込む証明欄を設けています。横浜市は、管理者が定めた様式でもよいとしています。

亡くなった人の情報で分からないことがあるときは、福岡市は「不明」、仙台市は「不詳」と書くよう案内しています。空欄にしないのがコツです。

受入証明は規則に書かれていない

「受入証明」「受入証明書」という書類名は、施行規則第2条の列挙には出てきません。申請書には「改葬の場所」を書く欄があるので、移す先は事前に決めておく必要があります。京都市の資料も、改葬にあたって移動先の墓や納骨堂を決めておくよう書いています。

京都市下京区役所の庁舎
写真: J o / CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)

今回開いた市のページで、受入証明を提出書類として挙げたものはありませんでした。横浜市のページは、新しい墓地の「墓地使用許可書」などが必要になる場合があるので、新しい墓地の管理者に確認するよう書いています。これは申請先の役所への書類というより、納骨するときに新しい墓地へ出す書類の話です。

ほかの市区町村が受入先の証明書を求めているかどうかは、今回は確かめきれていません。要るかどうかは、申請先の窓口に電話で聞くのが確実です。そのとき、墓地使用許可書や永代供養の契約書の写しを出せば足りるかも、あわせて聞いておくと話が早くなります。

もう1つ、寺院などが証明を出してくれない場合の定めがあります。規則第2条第2項第1号のかっこ書きは、通常の書面によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認める「これに準ずる書面」でよいとしています。使えるかどうかは市町村長の判断です。窓口に事情を伝えて相談します。

6つの市の様式と手続きを比べる

公式ページで確かめた内容を表にしました。いずれも、現在の墓がその市内にある場合の案内です。

福岡市城南区役所の庁舎
写真: そらみみ / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

表は左右に動かして読めます。

市提出先主な書類・特徴郵送
横浜市墓地がある区の区役所戸籍課申請書(埋蔵証明の欄つき)。使用者と申請者が違うときは委任状または承諾書。許可証は無料。埋蔵証明の発行に手数料がかかる場合は墓地管理者に確認可(返信用封筒と切手)
名古屋市遺骨がある区の保健センター。郵送は保健所環境薬務課申請書。管理者の署名押印または埋蔵証明書。使用者以外が申請するときは委任状可(返信用封筒を同封)
福岡市墓地がある区の区役所生活環境課申請書を2部。現墓地の管理者が両方の証明欄に記入。窓口で第三者が出すときは委任状このページに記載なし
広島市保健所環境衛生課申請書、使用者以外が申請するときは承諾書と本人確認書類の写し。市営墓地は保健所が証明欄を記入可(返信用封筒と電話番号)
仙台市保健管理課または各区役所・総合支所申請書。2体以上は別紙名簿。使用者本人でない場合は申請書の承諾欄に署名または押印。窓口では本人確認書類可(返信用の切手)
京都市医療衛生センターまたは医療衛生コーナー申請書1枚と許可証2枚の複写で1部。お骨1体につき1部。使用者と申請者が違うときは署名・捺印のある承諾書このページに記載なし

名古屋市と福岡市、仙台市のページには手数料の記載がありませんでした。横浜市は改葬許可証の手数料を無料としています。ただし、墓地の管理者が埋蔵証明の発行に費用を取ることがあります。

お骨が複数あるときの数え方にも差があります。京都市はお骨1体につき申請書1部です。仙台市は2体以上のとき別紙の名簿を使います。名簿のレイアウトが2026年4月1日に変わったと、仙台市のページに書かれています。古い様式を印刷しないよう、最新の様式を取り直します。

申請の順番と、つまずきやすい点

東京・銀座にある墓地の墓石
写真: gruntzooki / CC BY-SA 2.0(Wikimedia Commons)

京都市と福岡市のページを合わせると、流れはおおむね次のとおりです。

  1. 移す先の墓地や納骨堂を決める。
  2. いまの墓地の管理者に、改葬することを伝える。
  3. 申請書をもらうか、ダウンロードして書く。
  4. 管理者に証明欄を書いてもらう。
  5. 市区町村の窓口に出す(郵送を受け付ける市区町村もある)。
  6. 改葬許可証を受け取る。
  7. いまの墓から遺骨を取り出す。
  8. 新しい墓地の管理者に許可証を出して納骨する。

福岡市のページは、許可証はいまの墓地の管理者に見せるだけで、渡さなくてよいと書いています。新しい墓地には出します。また、許可証は即日では出ないことがあると書いています。納骨や法要の日が決まっているときは、日程に余裕をもって申請します。

つまずきやすいのは、次の3点です。

  • 墓地使用者が自分ではないとき。承諾書か委任状が要ります。名義人が亡くなっている場合の扱いは市区町村で違うので、窓口に聞きます。
  • 管理者が証明欄に記入してくれないとき。前の節の「準ずる書面」を窓口に相談します。離檀料などで寺院と折り合えないときの考え方は、離檀料の記事にまとめました。
  • 市営墓地や公営墓地のとき。広島市は市営墓地の証明欄を保健所が書くと案内しています。仙台市は墓園管理事務所で埋蔵証明を受け付けます。

書類づくりを自分で進めるのが難しいと感じたら、行政書士に相談する方法があります。官公署に出す書類を報酬を得て作ることは、行政書士法により、原則として行政書士だけの仕事です(同法第1条の3、第19条)。石材店の工事や寺院との話し合いまで含めた窓口を探す場合は、墓じまい代行の頼み方の記事で、頼める範囲を整理しました。費用の見方は墓じまいの費用の内訳の記事にあります。

出典

いずれも2026年11月4日に確認しました。様式や窓口は変わることがあるため、申請の前に申請先の市区町村のページを開いて確かめてください。

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